緊急事態宣言も解除され、変化の中でも少しずつ日常が戻ってきているのを感じる最近です。多くの方が、この難局を乗り越えるために、日々奮闘されている事と思います。
そんな中、福岡県持続化緊急支援金の申請期限が令和2年7月31日まで延長されました。この支援策については、以前のブログでも御紹介していますので、詳細は割愛しますが、法人、個人事業主ともに、対象月の売上が、前年同月比30~50%減であると申請が可能になります。最高で法人50万円、個人事業主25万円が給付されるという支援策です。
当初申請期限は令和2年6月30日でしたが、「売上の集計に時間がかかる」「申請書類が間に合わない」と言った声を反映しての変更のようです。
また、国の持続化給付金、福岡県の持続化緊急支援金を受給した際の注意点を合わせてお伝えします。
「給付金」、という名前から、非課税のイメージですが、持続化給付金は「雑収入」で処理します。収入と認識されて、法人税、所得税の課税の対象となります。
といいますのも、本来得るはずだった収入を事業の継続の為に「給付金・支援金」いう形で補填するという意味合いが強く、そのような括りになっているようです。
もちろん収入より経費の方が多くかかり、所得がマイナスの場合は課税されません。
持続化給付金 国・福岡県 : 法人 法人税課税対象
個人 所得税課税対象
消費税 : 非課税
個人の特別定額給付金10万円 : 非課税
その他、申請等お困りの事がございましたら、御相談ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 須川
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