節税対策 - 2020-07-16

家賃の給付金を受けましょう!

先日7月14日より家賃支援給付金の申請受付が始まりました。

5月から12月の売上高について1か月で前年同月比50%以上減少または、

連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少している中小企業者などが

最大で600万円(個人なら300万円)の家賃の負担を軽減する制度です。

・経済産業省HP↓

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

 

 

さらに、福岡県内の事業者の方は上記の給付金に加えて、福岡県より家賃の支援金を最大60万円(個人なら30万円)受けることが出来ます。

北九州市内の休業協力要請に応じた事業者は上記に加えて加算があるようです。

国の家賃支援給付金の給付を受けた事業者であることが支給を受ける条件となります。

申請自体は7月27日~となっており、申請フォームは未完成なのですが(7月16日現在)、福岡県内の事業者の方は是非とも検討していただきたい制度です。

・福岡県HP↓

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/yachin-keigen-fukuoka.html

 

 

また、これらの給付金、支援金については課税の対象となりますので注意したいところです。

新型コロナウイルス感染症等に関連する給付金などの課税関係をまとめた表が国税庁のHPにありましたのでご参考に・・・

・国税庁HP 国税における新型コロナウイルス感染防止への対応と申告や納税などの税務上の取り扱いに関するFAQ P42~P44↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

 

 

家賃支援給付金の申請には手間と時間を要するのでお早めに取り掛かられることをおススメします。

 

 

申請等お困りのことがございましたら、ご相談ください。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 畠中


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