2020年分の所得税確定申告から青色申告特別控除が変わります。詳細は以下の図のとおりです。
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(改正前) |
(改正後) |
10万円 |
簡易な記帳 |
簡易な記帳 |
55万円 |
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①正規の簿記原則(複式簿記) ②申告書に貸借対照表と損益計算書を添付 ③期限内申告 |
65万円 |
①正規の簿記原則(複式簿記) ②申告書に貸借対照表と損益計算書を添付 ③期限内申告 |
上記①~③に加え、電子帳簿保存又はe-Tax(電子申告)による申告 |
電子帳簿保存とは、各税法で保存が義務付けられている帳簿書類を一定の要件の下で電子データのまま保存できる制度です。適用を受けるためには、帳簿の備え付けや書類保存を開始する3カ月前までに税務署に申請書を提出し、税務署長の承認が必要です。
10万円の青色申告特別控除の適用要件は現行と同じで、55万円の青色申告特別控除を受ける場合はこれまでの65万円控除と同じです。
今回の改正で問題となるのが、ご自身で申告をしている場合、e-Taxで確定申告書及び青色申告決算書を申告しないと65万円控除が受けられなくなります。したがって、ご自身でマイナンバーカードとICカードリーダ又はスマートフォンをご準備していただく必要があります。なお、国税庁のホームページで確定申告書及び青色申告決算書のデータを作成し、e-Taxで送信することもできますので、ご活用ください。
ただし、税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信することはできないため、65万円控除が受けられませんので、ご注意ください。
その他ご相談があれば、ぜひ川庄公認会計士事務所までお申し付けください。
川庄公認会計士事務所 嶋村
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