2020年、いつもと違う1年に振り回されるうち、2021年を迎えてしまった様に思います。
2021年が皆様にとってよい1年になります様、お祈りいたします。
私事ですが、年末に友人が買ったばかりの新車でお出かけをしようという事で、同乗させてもらいエンジンをかけようとしたところ・・・
エンジンがかからない!!
ディーラーに連絡→レッカー移動となり、初期のソフトウェア不具合という事で、当日に無事車は返ってきたものの、レッカーされたから任意保険の等級下がるのかなぁ・・・?と不安げな友人の顔が忘れられません。(後日どうやら等級は変わらないと分かり、ひと安心してました)
さて、法人で使用するための車を購入しようと考えた時、任意保険の等級だったりローンの関係で、個人名義で購入した方がお得になるケースも多々あるかと思います。
個人名義の車を法人で使用・経費にするためには、いくつか方法が考えられます。
① 法人が買い取る
この場合、売却価格は時価相当額が目安となります。
ローンや保険の関係で法人への名義変更ができない場合があります。
② 実質所得者課税の原則を使う
本当は法人で購入したかったが、事情により仕方なく個人名義で購入した場合になりますので、以前より個人で使用していた車を法人で使いたい場合は利用できない方法です。
実質的に法人の所有(使用)であることを証明するための合意書(または同意書、確認書等)の作成や取締役会議事録等が必要になります。
③ 法人へ貸し付ける
車両価格本体は経費にできませんが、賃料や関連維持費(駐車場、ガソリン、高速代等)は、経費計上が可能です。
賃料について、無償で貸し付ける場合は「使用貸借契約」を締結します。有償の場合「賃貸借契約」を締結し、法人側では賃借料が経費となります。個人では賃料収入が発生しますので、場合によっては、個人側で「確定申告の義務」が生じる場合があります。
どちらの契約の場合も、法人が負担する費用について契約書に明記します。
以上、3つを挙げてみましたが、ケースバイケースですので、お困りの際はぜひ弊社までご相談くださいませ。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 植木
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