間違いやすい消費税処理について今回は住宅として賃貸借契約をしている建物を事業所として使用した場合の消費税処理を取り上げます。
基本的な考え方として住宅でも事務所でも家賃には消費税がかかることが原則で、住宅の家賃については特別に非課税とされております。
あくまでも使用の仕方で、住むのか、事業用として使うのかで判断します。
つまり個人でも事業を行う目的で物件を借りるのであれば、家賃に消費税がかかることになります。
では、住宅として賃貸借契約をしている建物を事業所として使用した場合はどうなるでしょうか。
誤った取扱い
建物の用途を住宅として賃貸借契約をしており、後日、賃借人が賃貸人に無断で事業所として使用し、当該建物の賃借料は賃借人の課税仕入れに該当するとした。
正しい取扱い
消費税法において住宅の貸付けが非課税となるのは、契約において人の居住の用に使用することが明らかにされている場合(※)とされているため、その契約を変更しない限り当初の契約により非課税となり、賃借人は仕入税額控除の対象とすることはできません。
(※)令和2年4月1日以後の住宅貸付けは、当該契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含む。
課税事業者で、住宅を事業所とする場合は、契約変更をご検討ください。
川庄公認会計事務所 大薗
経営コラム 2023-12-01
令和5年分確定申告より、マイナポータルとe-Taxを連携することにより、 ・給与所得の源泉徴収票 ・国民年金基金掛金 ・iDeCo ...
節税対策 2023-11-24
昨日はとても暑く、夏が舞い戻って来たかと思いました。そんな中、「かすが自転車さんぽ2023」に参加してきました。参加したと言っても、各々自由 ...
経営コラム 2023-11-17
税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。 なおこの場 ...
節税対策 2023-11-06
法人が個人やフリーランスの方に下請け業務を依頼して支払いを行う場合、外注か又は給与のどちらに該当するか迷うケースがあると思います。 &n ...
人事労務コラム 2023-10-27
そろそろ年末調整の時期になりました。 令和5年の変更点について書きます。 今年は主に3つの変更点があります。 &nbs ...