雇用保険料は事業主と労働者、それぞれが定められた保険料率を負担します。
労働者が失業等給付と育児休業給付に対する保険料率のみを負担するのに対し、
事業主は失業等給付と育児休業給付の保険料率に加えて、
雇用保険二事業の保険料率も加えた保険料率も負担することになっています。
その雇用保険料ですが、10月から雇用保険の保険料率が引き上げられ、
労働者と事業主の負担分が増えます。
一般業では今月から以下の表のように
労働者は賃金の0.3%から0.5%に(0.2%増)、
事業主は0.65%から0.85%に(0.2%増)、
それぞれ引き上げられます。
例えば、月給が30万円の労働者は、
現在の月額30万円×0.3%=900円から月額30万円×0.5%=1500円の負担となり、
企業側は月額1950円が2550円になります。
大幅な引き上げとなり、従業員の負担も増えることから、
事前に説明をするとともに、給与からの雇用保険料の控除を誤らないよう注意しましょう。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 大薗
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