インボイス制度について、免税事業者である方が登録事業者となる場合において、どのような手続きが必要で、どういったことに気をつけなければならないのか?といったところを確認していきたいと思います。
インボイス制度を適用するための要件
➀ 適格請求書発行事業者(インボイス制度適用となる者)となる登録の申請書を税務署に提出する。
② 消費税の納税義務者(以下課税事業者という。)にならなければ、番号の発行がなされない。
※ 消費税の課税事業者の要件 → 以下のいずれかの方法により課税事業者となる。
・2期前の消費税のかかる収入(課税売上)が1,000万円を超え場合
・前期末日までに課税事業者選択届出書を提出した場合になることができる。
免税事業者については、以下の経過措置 (改正後 令和4年4月改正分)が設けられている。
●登録手続き
令和5年10月1日の属する課税期間から令和11年9月30日の属する課税期間中に所轄税務署所長に『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出し登録を受けた場合には、改ためて、課税事業者選択届出書を提出しなくても、上記申請書を提出するだけで適格請求書発行事業者となることができる。
※ 経過措置期間中(令和11年9月30日の属する課税期間中まで)であれば、簡易課税制度を選択する場合も、登録を受けた日の属する課税期間中に提出すれば、その課税期間より簡易課税制度が適用される。
免税事業者が登録した場合の登録日までの期間の課税の有無
あくまでも、制度開始後の令和5年10月1日から消費税の納税義務者となりますので、制度開始前の期間については、免税となります。結果、1事業年度で、免税・課税が混在することになります。
適格請求書発行事業者となった場合の注意すべきポイントは?
登録番号を取得した法人(又は個人)は、基準期間( 2期前 )の消費税が係る売上高が1,000万円を超える・超えないの判定にかかわらず、強制的に消費税の納税義務者となるので、免税事業者に戻るためには登録事業者の取消手続きをしなければならない。
登録手続き確認一覧表 (まとめ)
※ 登録取消をするにあたって、上記表中の『あり』の場合、課税事業者の2年縛りとは、登録をしてから2年を経過した日の属する課税期間まで取り止めができない。そのため、その取消の届出をした翌課税期間からの取消となる。
令和5年10月1日から、インボイス制度が開始されます。
早めの準備をお勧めいたします。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 鈴木
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