5月8日に新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に移行しました。
これまでは新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付等ができなかった場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」により延長の申請が認められておりました。
今後も、同様の申請書による期限延長は認められるとの国税の回答ですが、これまでの災害時に認められていた理由(自宅待機期間があるなど)のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付等の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合など、やむを得ない理由があると判定された場合に、個別指定による期限延長が認められることになります。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 山下
節税対策 2025-07-04
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...
節税対策 2025-06-24
6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...
節税対策 2025-06-20
6月半ば、梅雨入りし雨が毎日続いたかと思うと、急に真夏日のような暑さ、変な天気が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回も前回に引き ...
お客様の声 2025-06-13
資本金1億円以下の法人の交際費は「年間800万円まで」または、「接待交際費のうち接待飲食費の50%まで」のうちいずれかの金額が法人税上の経 ...
節税対策 2025-06-02
事業で利益が出た時の節税方法として、2つの共済についてご説明します。 「小規模企業共済」 小規模企業の役員が退職した後の ...