税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。
なおこの場合の“5,000円”とは、税抜経理方式を適用している場合は消費税等の額を含めず、税込経理方式を適用している場合はこれを含めて判断します。
インボイス制度開始後、この“5,000円”はどう考えるのでしょうか。
税込経理を採用している企業は、税込5,000円の判定で変わりありません。
しかし、税抜経理を採用する企業は、「インボイス発行事業者である飲食店」か、「インボイス発行事業者でない飲食店」かによって、この5,000円基準が変わります。
インボイス制度が始まり、一般課税により納付すべき消費税額を計算する際、仕入税額控除を適用するには、原則として、インボイスの保存が必要となりました。
インボイス発行事業者でなければインボイスは交付できません。
そのため免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れは、仕入税額控除できません。
ただし経過措置として一定の要件の下、2023年10月1日から3年間は80%を、その後の3年間は50%を仕入税額控除できます。
税抜経理方式を適用している場合、支払先がインボイス発行事業者か否かで基準となる“5,000円”が次のとおり異なります。
【インボイス発行事業者である飲食店】
税抜 5,000円(税込 5,500円)
【インボイス発行事業者でない飲食店】
2023/10/1~2026/9/30 税抜 4,902円(税込 5,393円)
2026/10/1~2029/9/30 税抜 4,762円(税込 5,239円)
2029/10/1~ 税抜 4,545円(税込 5,000円)
※1円未満端数切捨てを前提
これは、仕入税額控除できない部分(経過措置として最初の3年間20%、次の3年間50%、経過措置後100%)を
飲食代に含めなければならないからです。
インボイス制度開始後判断方法がわかれ、経過措置により判定金額も異なるのでご注意ください。
川庄公認会計士事務所 大薗
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