今日は、川庄会計の戸島と申します。
去年の7月まで、税務署に勤めていました。(主に個人調査担当)
過去には、査察調査にも従事したことがある者です。
個人の確定申告時期も、やっと過ぎ去ったと思ったら、4月から、また税務署の調査も始まりましたね。
そこで、長年ずっと調査に従事していた私から、皆様の役にたつかどうかわかりませんけど、ちょっとしたアドバイスを!
(なお、あくまでも私の個人的な見解ですので、当然、違う認識の方は、いらっしゃると思います。)
ある日、突然「税務調査です。」と税務署から税理士さんや納税者への方の連絡があり、税務署(役所)が調査だと言ってくることだから仕方ないと、そのままの流れで進んで行くと思いますが、‥
ただ、何の税目の調査であれ、税務署や国税局の調査担当者が、調査に来た際には、何の法律の根拠に基づいた調査なのか、まずは確認して見て下さい。
調査担当者が、単に「法律に基づいてとか、税法に基づいてです。」とかしか回答するだけで、調査の法律根拠を答えられないならば、根拠条文をちゃんと確認してから出直してもらいましょう。(実際には、税理士さんや納税者の方の時間を無駄にはできませんが、法律根拠を答えられない調査担当者には、何らかの牽制効果あると思いますよ。)
調査において、納税者の方や税理士さん等の時間を拘束し、場合によっては、私権まで制限しかねないのに、自分が何の法律根拠で調査に来ているのか納税者の方や税理士さんにきちんと答えらえないのは、ありえない事ですよね。
勿論、法律の条文を一言一句もらさずに全てを答えなさいと言う意味ではありませんが、最低限、「国税通則法第74条の2の「質問検査権」に基づいています。」くらいの回答は必要だと思います。
私が元職の調査時には、いつ納税者の方や税理士さんから税務調査についての法的根拠等を尋ねられてもいいように、「税務調査」の法的根拠条文、反面調査等で取引先に個人情報保護を理由に拒否された場合に説明できる例外規定の根拠法令、調査を拒否した場合の罰則規定等を、「調査ファイル(税務職員等が調査時に持参する調査対象者の申告書や決算書の写し等を綴ったもの … 個人情報等をマスキング処理したもの)」の末尾に閉じ込んでいました。
また、経験の少ない若手職員にも、必ず、調査の根拠となる法令がわかるようにしておくようにアドバイスしていました。
それでも、いざとなった際に法的根拠をその場で回答できる調査担当者が、どの程度いるのか、今となっては、甚だ疑問では、ありますが。
その次に、その調査が「任意調査」なのか「強制調査」であるのか、調査担当者にしっかり確認しておいてください。その意味については、次回以降、お話ししたいと思います。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 戸島
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