皆様もご存じの通り、明日は確定申告の最終日です。皆様の確定申告は終わりましたでしょうか。確定申告は前年の1月1日から12月31日までの集計を2月16日から3月15日までに提出しなければなりません。では、確定申告が終わった後にチェックすべきポイントをいくつか取り上げてみます。
① 保険満期金の申告は漏れていないか?
確定申告における所得の中でも申告漏れしやすいのが保険満期金です。基本的に保険金の契約者と受取人が同一の場合は一時所得となります。一時所得の特別控除は50万円。受け取った保険満期金から保険料の総支払額を引いた金額が50万円を超えるようであれば確定申告の対象となるので注意しましょう。
なお、契約者と受取人が異なる場合は、所得税ではなく贈与税となります。
② 医療費控除と10万円
年間の医療費が高い場合は医療費控除の申請が可能ですが、よく間違われることが多いのが、10万円を超えないと医療費控除ができないということです。正確には、医療費控除は総所得200万円以下であれば5%をかけた金額を超えた金額が医療費控除として申告できます。医療費は実際支払った金額が対象となります。美容や整形といったものは医療費控除の対象外となる可能性があるので注意してください。
③ 振替納税を使うと便利
基本的には、所得税・贈与税の支払い期限はH31年3月15日(金)まで、消費税はH31年4月1日(月)になります。しかし、振替納税を活用すれば納期の延長が可能です。振替納税とは、指定の口座から自動的に所得税などを引き落とす納税方法のことです。平成30年度申告については所得税がH31年4月22日(月)、消費税がH31年4月24日(水)ですので、約1ヵ月ほど支払いを遅らせることができます。
また、振替納税は、納付送付依頼書を金融機関に提出すれば利用することができます。口座振替依頼書の提出期限は確定申告の申告期限までなので、申告書と同時に提出しても大丈夫です。
確定申告漏れがないように、あらかじめスケジュール立てをしておくと申告漏れを防ぐことができます。来年度に向けて今のうちからしっかりと準備することをお勧めいたします。
ご不明な点がある場合は、ぜひ川庄公認会計士事務所までご連絡ください。
川庄公認会計士事務所 嶋村
節税対策 2025-02-06
医療機関におけるベースアップ評価料(Ⅰ)の手続きが簡素化されました。 また、事務職員について対象外でしたが ...
節税対策 2025-01-20
今回は、確定申告の所得控除の項目の一つ、医療費控除について考察してみます。 まず、医療費控除の概要について確認すると、自己 ...
節税対策 2025-01-16
あっという間に年末年始の休みが終わり、いよいよ確定申告の時期となりました。令和6年分所得税の確定申告期間は令和7年2月17日(月曜日)から3 ...
節税対策 2025-01-10
新年、あけましておめでとうございます。 いよいよ、新年の仕事が、始まりましたね。 年末から「奇跡の連休」と称されるような休みがあった方も ...
人事労務コラム 2024-12-21
年末調整の処理が終わりに近づいてきました。 年末調整が終わった後の定額減税の処理について書きます。 ①年末調整が ...