コロナウィルスの影響により観光業のダメージが非常に大きい中、宿泊税が福岡県でも予定どおり導入されることとなりました。
主な内容は以下の通りです。
納 税 義 務 者 : 宿泊者(払う人)
納 税 金 額 : 宿泊者1人1泊につき200円
特別徴収義務者: 旅館業(下宿営業を除く)又は住宅宿泊事業の経営者等
納 入 方 法 : 特別徴収義務者は,原則として1日から末日までの期間に係る
宿泊税を翌月末日までに毎月申告納入
旅行業者等が宿泊料に加算して徴収し、1ヵ月分を翌月末までに毎月申告納入するものです。
コロナウィルスの影響を勘案し、令和2年4月分の宿泊税については本来の令和2年5月末納付よりも1ヵ月申告期限を延長し、令和2年6月末までとなる特別措置が取られることとなりました。(※手続きは不要です。ただし、経営申告書を提出していることが要件)
まだまだ先行きが見えませんが、一日も早いコロナウィルスの終息と観光産業の回復を願っております。わたくし個人的には福岡に移住して3ヶ月しか経っておらず、行きたい場所は無数にあります。
コロナ終息後は、この閉塞感から解放され九州の観光地を巡りたいと思います。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 安部
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