コロナ禍における借主への賃料の一時的な減免につきまして、
通常、借主に対する賃料の一時的な減免は、貸主から借主への利益供与として減額前後の賃料差額が寄付金となり、損金に算入できません。
しかし、賃料の減額が次の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられますので、その減額した分の差額については寄附金として取り扱われることはありません。
① 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
② 賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
③ 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること
※取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。
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川庄グループ 川庄公認会計士事務所 山下
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