最近YouTubeの広告で競馬や競輪などのギャンブルの広告が増えてきたように感じます。
直接現地に足を運ばなくともスマホで気軽に出来るようになったので、時間の合間にやっている人も少なからずいるのかなと思います。
さて、今回はそんなギャンブルに関する税金のお話をします。
1、税金かかるの?
基本的にギャンブルでの儲けは一時所得となり課税の対象となります。
例えば2万円投資し、みごと予想が的中して200万円勝ったとします。すると・・・
(200万円-2万円-50万円)×1/2=74万円が課税の対象となります。
参照:国税庁HP:公営競技の払戻金の支払を受けた方へ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/
2、どんな場合に課税?
その年の給与や退職金以外の所得が20万円を超える場合
3、税金がかからないもの
宝くじ、スポーツくじ
→それぞれの法律で所得税を課さないとしています。
ですが当選金を誰かにあげたら贈与税の対象になりますので注意が必要です。
基本的に儲けには税金が生じます。
申告して無かった・・・とならないように注意されてください。
無申告加算税や延滞税などの罰金を支払うこともあります。
申告でお悩みの方は川庄公認会計士事務所までご相談ください。
川庄公認会計士事務所 畠中
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