親が作った子供の通帳に親自身がちょっとずつ入金をしていった場合、
現状では年間110万までであれば、贈与税はかかりません。
ですが、この口座の存在を子供がしらない場合は、
贈与自体が成り立たず、子供の名義を使った親の預金「名義預金」
として取り扱われてしまいます。
相続を見越して少しずつ子供に資産を移そうとしていても
名義預金と認識された場合は、資産の移動はなく
相続財産として相続税の計算に含まれてしまいます。
名義預金とみなされないためにはポイントがいくつかあります。
そのうちの何点かを上げると下記のようになります。
①適切な贈与契約書がある?
②名義人(子・孫)はその口座の存在を知っていて自由に引き出すことができた?
③その口座の印鑑は被相続人が使っていた印鑑とは別の印鑑?
④通帳、キャッシュカード、印鑑の管理者が名義人(子・孫)自身?
生前にしっかりと相続税対策をすることが、
残された家族への大きな贈り物となります。
ご相談は是非、川庄会計事務所へ
川庄会計事務所 安部
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