節税対策 - 2022-08-19

名義預金ではありませんか?

親が作った子供の通帳に親自身がちょっとずつ入金をしていった場合、

現状では年間110万までであれば、贈与税はかかりません。

ですが、この口座の存在を子供がしらない場合は、

贈与自体が成り立たず、子供の名義を使った親の預金「名義預金」

として取り扱われてしまいます。

相続を見越して少しずつ子供に資産を移そうとしていても

名義預金と認識された場合は、資産の移動はなく

相続財産として相続税の計算に含まれてしまいます。

 

名義預金とみなされないためにはポイントがいくつかあります。

そのうちの何点かを上げると下記のようになります。

①適切な贈与契約書がある?

②名義人(子・孫)はその口座の存在を知っていて自由に引き出すことができた?

③その口座の印鑑は被相続人が使っていた印鑑とは別の印鑑?

④通帳、キャッシュカード、印鑑の管理者が名義人(子・孫)自身?

 

生前にしっかりと相続税対策をすることが、

残された家族への大きな贈り物となります。

ご相談は是非、川庄会計事務所へ

                     川庄会計事務所 安部


ブログ TOP

経営コラム 2026-10-16

  4. 不動産は選別と借入管理を徹底する 賃料を改定できる好立地の物件は、インフレに強い資産です。一方、駅から遠い ...


経営コラム 2026-10-14

  1.  三分法の考え方は有効、ただし中身を組み替える 不動産・有価証券・現預金の三分法は、分散による財産保全とし ...


人事労務コラム 2026-10-09

はじめまして、4月に入社いたしました田畑と申します。 今回初めてブログを投稿させていただきます。 今回は、福岡県の最低賃金の改定について ...


経営コラム 2026-09-16

2.稼いだ粗利を残すのは「固定費の軽さ」   前回は、粗利の厚さを決めるのは価格ではなく原価率だというお話をしました。 しか ...


経営コラム 2026-09-12

キーエンスは、平均年収の高さでたびたび話題にのぼる会社です。 なぜあれだけの給与を払えるのか。 答えはシンプルで、粗利が厚く、それを食い ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00