節税対策 - 2022-12-06

共有名義の住宅を取得した場合について

2022年もあと一か月を切り、皆さま年末調整のご準備に取り掛かっているころだと思われます。今回は夫婦共有名義で住宅を取得した場合の税金面のメリットとデメリットについて記載いたします

①メリットについて

〇夫婦の共有名義にすると、所得税と住民税が単独名義より減税額が多くなりやすい。

・住宅ローン控除の上限額は1人あたり40万円ですが、夫婦共有名義にすると、2人で80万円まで控除を受けることができます。

・住宅ローン控除の計算は、多くの場合「住宅ローン年末残高×負担割合×1%」となるので、住宅ローンの負担額が4,000万円を上回る場合は、夫婦の共有名義で借入したほうが控除を多く受けられることを覚えておきましょう。

〇将来的に家を売却した場合

・家を売却することで、お互い譲渡所得が発生しますが、居住用財産の3,000万控除、軽減税率の特例、居住用財産の買換え特例を夫婦ともに受けることができます。

 

②デメリットについて

〇収入の変化

・どちらか一方が諸事情等で収入がなくなった場合、例えば夫が妻のローンを立替えて払うと、ローン返済が「妻への贈与」とみなされて贈与税がかかる可能性があります。もちろん、贈与税の非課税枠である年間110万円未満であれば問題ありません。

〇離婚したとき

・離婚し家を売却する際、共有財産であるため共有者2人の同意が必要となってきます。一方が家を売却し、売却金を分割したいと希望しても、一方が住み続けたいと売却を拒否すれば事実上売れなくなります。

 

 以上、メリットとデメリットを簡単に示しました。夫婦の共有名義は税金面で節税になる可能性は高いですが、この先もずっと夫婦円満であることが必須となりますね。

              

 

 

川庄公認会計士事務所 嶋村


ブログ TOP

節税対策 2025-02-06

  医療機関におけるベースアップ評価料(Ⅰ)の手続きが簡素化されました。   また、事務職員について対象外でしたが ...


節税対策 2025-01-20

今回は、確定申告の所得控除の項目の一つ、医療費控除について考察してみます。   まず、医療費控除の概要について確認すると、自己 ...


節税対策 2025-01-16

あっという間に年末年始の休みが終わり、いよいよ確定申告の時期となりました。令和6年分所得税の確定申告期間は令和7年2月17日(月曜日)から3 ...


節税対策 2025-01-10

新年、あけましておめでとうございます。 いよいよ、新年の仕事が、始まりましたね。 年末から「奇跡の連休」と称されるような休みがあった方も ...


人事労務コラム 2024-12-21

年末調整の処理が終わりに近づいてきました。 年末調整が終わった後の定額減税の処理について書きます。 ①年末調整が ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00