10月よりインボイス制度がスタートします。
従業員へ支給する通勤手当。通勤手当については、インボイスの交付を受けることが困難です。
どう処理をするのでしょうか。
このような交付を受けることが困難な一定の取引については、インボイスの保存は不要で、
一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
通勤手当における一定の記載事項とは、次のとおりです。
① 相手方の氏名・名称
② 取引年月日
③ 取引の内容
④ 支払対価の額
⑤ 出張旅費等特例に該当する旨
通常必要な記載事項に加えて記載することとなる「出張旅費等特例」とは、
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)を指します。
この出張旅費等は、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引です。
このように通勤手当に係る消費税の取扱いは、
帳簿に「出張旅費等特例」などと該当する旨の記載を忘れないようにしましょう。
他、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものとしては、次のとおりです。
① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するもの)の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するもの)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するもの)の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するもの)の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたもの)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
逆に言えば、上記以外の取引に対しては仕入税額控除するためにはインボイスが必要となります。
インボイスの受取・保管を忘れないようご注意ください。
川庄公認会計士事務所 大薗
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