身近なお買い物から契約書まで印紙を貼る機会があります。
では、印紙税とはなんでしょうか?
「印紙税法によって定められた文書(契約書や領収書など)を作成する際に課税される税金」
ということです。
税務調査では、売上・仕入の計上時期が合っているかなど帳簿に直接関係のある所を
見られることがほとんどですが、印紙についても見られます。
契約書の印紙は要チェックです。
契約の内容や記載された金額により印紙の金額も変わってきますので、
契約書を交わす際には国税庁のHPの一覧表を見ながら確認してください。
印紙を貼る必要のある文章に貼っていない場合は過怠税が課されます。
本来納めるべき印紙税の他にその金額の2倍を過怠税として追加で納付しなければなりません。
ただし、単なる貼り漏れなどの場合は「印紙税不納付事実申出書」を提出することにより
印紙税の額の10%に相当する金額が過怠税として徴収されることとなるようです。
不動産の契約書など記載された金額が大きい場合には印紙税もそれなりの金額になりますので、注意したいものです。
令和5年において国の当初予算として9.760億円の歳入を見込んでいます。
歳入予算全体のわずか2.2%ですが影の薄い税金のためそこまでの割合があったのかというのが個人的な感想です。
国の大切な財源であるためここを見逃してはくれなさそうですね。
契約書の印紙をしっかり貼ることと、消印もお忘れなく。
川庄公認会計士事務所 安部
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