10月からインボイス制度が開始されましたが、制度への対応は進んでおりますでしょうか。まだ制度が開始されたばかりで様々な課題等があると思いますが、インボイスで大きく影響を受けるのが課税売上高が1,000万円以下の免税事業者ではないでしょうか。免税事業者がインボイス登録する際における課題としては、以下があげられます。
① インボイス登録した場合
・課税事業者となるため、消費税の申告と納付をしなければならない
・納税により新たな税負担が生じる
・申告作業により事務負担が過大となる 等
② インボイス登録しなかった場合
・売上先が支払った消費税分について売上先で仕入税額控除ができなくなるため、相手先から消費税分の値引きを要請されたり、取引を断られる場合が生じる
インボイス登録しなかったことを理由とする消費税分の値引きを要請することは、下請法や独占禁止法で禁止されておりますが、私見としては実際問題としてどこまで抑止できるか疑問が残ります。
免税事業者との取引においては当面の間は経過措置として令和5年10月1日から令和8年9月30日までの取引は支払った消費税の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの取引は支払った消費税の50%を売上先で仕入税額控除できますが、時間が経過すれば売上先とって不利な状況となるため、インボイス登録するかどうかの判断を早めにした方がよいのかもしれません。
インボイスは事業者間の取引だけでなく、価格の転嫁を通じて消費者にも影響を及ぼす可能性があるため、世間でも注目度があがっております。上記の課題等について今後政府がどのように対応していくか注目です。インボイス制度については今後改定が行われる可能性があるため、制度の動向については注視していく必要があります。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 原
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