節税対策 - 2024-01-10

償却資産の申告について

・償却資産とは、個人・法人を問わず、事業を営まれている方が土地及び家屋以外の事業で使用されている資産(構築物・機械・器具・備品等)を言います。

なお、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。

直接的に事業に用いていない従業員の福利厚生施設(社宅・宿舎・寮・社員研修施設等)の器具備品、構築物等も償却資産の課税対象となりますが、自動車税の課税対象となる自動車及び軽自動車、繰延資産(開業費や開発費)や棚卸資産(商品、貯蔵品など)等は課税対象となりません。

 

・固定資産税は土地や建物については、市町村が固定資産税評価額を決定し、納税額が定められます。土地・建物以外の償却資産については、令和611日現在、所有している資産になり、資産の多少に関わらず、市町村に131日までに申告書を提出する必要があります。税額は、償却資産の評価額1.4%となり、年4回に分けて納税することになります。

(福岡市の場合、4月、7月、12月、2)また、全ての償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。

 

 償却資産の評価額の最低限度は取得価格の5%ですので、固定資産台帳上では、減価償却済みで簿価1円の資産であっても、取得価格の5%が課税標準額となります。資産を処分や売却したのに固定資産台帳上には資産が残ったままにしないようにし、償却資産の申告の際に改めて確認するのもよいでしょう。

 

                                 川庄公認会計士事務所    柴田


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