節税対策 - 2024-01-16

令和6年に適用される個人の所得税・住民税の定額減税について

初めまして、ブログ初心者です。

去年8月より、川庄公認会計士事務所に勤めさせていただいております。

その直前まで税務署に勤めていました。

今回は、令和6年に適用される所得税・住民税の定額減税についてお話させていただきたいと思います。

納税者の方が、年間の合計所得金額が、1,805万円以下の方(給与所得者だと、給与収入が2,000万円以下の方)  につき、ご本人、控除対象配偶者、扶養家族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の特別控除額の定額減税を行うものです。

給与所得者の方は、今年の6月1日以降に支給される給与や賞与から差し引かれる源泉徴収税額から順次、特別控除額に達するまで控除されていいきます。

引ききれなかった場合は、令和6年中に徴収された源泉徴収税から、つまり、最終的には年末調整にて、調整されることになります。

住民税は、特別控除後の調整額が7月以降、翌年6月まで、11分の1の金額が特別徴収されることになります。

つまり手取が増えることになります。

給与所得以外の個人事業者等の方は、予定納税額がある方について、ご本人分のみが減額され、最終的には、確定申告にて特別控除額を精算することになります。

 

当事務所に勤務して思ったのですが、お客様には、沢山の給与支払事務所に該当する方がいらっしゃり、給与担当者の方は、通常の給与計算、所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収、社会保険の預りの他に、新たな事務が加わることになり、ご苦労を懸ける制度だなとつくづく思います。

個人的には、折角、マイナンバーカードの普及を推奨しているのだから、前年の所得に基づく給付とか他の方策が、なかったのかなと思いますが。

    川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 戸島

             

 

 

 


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