いよいよ確定申告の時期が近づいてまいりました。
今年の確定申告の変更点をご紹介いたします。
今年は基本的にはそこまで大きな変更はなく、一部の人に該当する内容です。
①納税地の異動又は変更がある場合の手続きが原則不要に
令和5年1月1日以降、所得税や消費税の納税地を移動・変更する際の届出書の提出が不要になりました。
提出された確定申告書などの情報から納税地を把握するようになります。
②国外居住親族に対する扶養控除の適用条件変更
令和5年1月より30歳以上70歳未満の国外居住親族に対する扶養控除適用の条件が厳しくなりました。
以下のいずれかの条件に該当する場合は扶養控除を適用できます。
・留学により日本に住所及び居所を有しなくなった者
・障害者
・扶養控除の適用を受けるものから38万円以上支払いを受けている者
③上場株式等の配当の申告方法の統一化
これまで上場株式等の配当・譲渡所得について所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択できましたが、本年より統一されるようになりました。
④財産債務調書制度と国外財産調書制度の改正
財産債務調書・国外財産調書の提出期限が6月30日に変更されました。
⑤特定非常災害に関連する損失の繰越控除期間の延長
特定非常災害に関連する損失(純損失及び雑損失)の繰越控除期間が3年から5年に延長になりました。
本年の確定申告書類の提出期限は2024年3月15日(金)です。
期限内に申告しましょう!
※還付申告は5年間可能なので、申告期限後でも問題ありません。
川庄公認会計士事務所 大薗
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